受理証明書(婚姻・離婚・出生) 翻訳

受理証明書(婚姻・離婚・出生・その他) 翻訳 について

受理証明書(婚姻・離婚・出生・その他) の 翻訳 が必要ですか?

格安翻訳のトランスゲートでは、受理証明書(婚姻・離婚・出生・その他)の書式そのままの対比しやすいフォーマットで翻訳書類を作成し、各国大使館やビザセンター等の公的機関で信頼と実績ある翻訳証明書をお付けします。

受理証明書(婚姻・離婚・出生・その他)はスキャナーで読み取ってPDFデータにした上でメールフォームで添付送信いただくか、またはファックス、郵送で別途お送りいただいても結構です。お見積もりの段階ではスマホなどで撮影した写真データでもOKですが、実際に翻訳をご注文いただく際にはPDFまたはファックスで再度お送りいただく必要がございます。

なお、受理証明書(婚姻・離婚・出生・その他)に記載のある皆さまのお名前の読み(外国名の方についてはパスポート上のスペル)が必要ですのでお知らせ下さい。日本人のお名前の英訳は基本的にヘボン式ローマ字を使用しますが、パスポート上、特例によりヘボン式ローマ字ではない表記が使われている場合は事前にお知らせ下さい。

受理証明書(婚姻・離婚・出生・その他) 豆知識

受理証明書の種類

受理証明書は、市区町村役場に届を提出して受理されていることを証明する書類です。
具体的には、

  • 出生届の受理証明書
  • 死亡届の受理証明書
  • 婚姻届の受理証明書
  • 離婚届の受理証明書
  • 氏の変更届の受理証明書

などがあります。
日本の法律では、たとえば婚姻届であれば届が受理された時点をもって婚姻が法的に成立したことになります。
受理証明書は、そのことを証明した書類ということになります。
通常のタイプの受理証明書の他、婚姻については賞状形式の受理証明書も発行してもらえます。

受理証明書の翻訳が必要か?

戸籍謄本の翻訳があれば婚姻や出生などの戸籍事項が証明できそうなものですが、戸籍というものに馴染みがない外国でその証明力が疑問視される恐れもありますから、受理証明書の翻訳も併せて提出することで証明力の補強とされるケースが多いようです。

(受理証明書よりも詳しい情報が記載された書類として、届書記載事項証明書があります。受理された婚姻届、離婚届、出生届などがそのまま謄写され、市区町村長(または管轄区の法務局長)の証明文言が入ったものです。)

受理証明書の申請

受理証明書の取得は、届を出した市区町村役場に申請して下さい。
対象の届出書の届出人本人、またはその方の委任状がある代理人が申請できます。
本人確認書類が必要です。

国際結婚、国際離婚やビザ申請に際し、どのような証明書の翻訳が必要となるか、お客様ご自身で事前に提出先機関にご確認下さい。

翻訳証明書の発行と公証について

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受理証明書翻訳のご利用方法、料金表、よくあるご質問

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