婚姻届 離婚届 出生届 翻訳

婚姻届 離婚届 出生届 (届書記載事項証明書) 翻訳について

婚姻届 離婚届 出生届 死亡届などの、いわゆる届書記載事項証明書の 翻訳 が必要ですか?

格安翻訳のトランスゲートでは、婚姻届 離婚届 出生届 死亡届などの届書記載事項証明書の書式そのままの対比しやすいフォーマットで翻訳書類を作成し、各国大使館やビザセンター等の公的機関で信頼と実績ある翻訳証明書をお付けします。

婚姻届 離婚届 出生届 死亡届などの届書記載事項証明書はスキャナーで読み取ってPDFデータにした上でメールフォームで添付送信いただくか、またはファックス、郵送で別途お送りいただいても結構です。お見積もりの段階ではスマホなどで撮影した写真データでもOKですが、実際に翻訳をご注文いただく際にはPDFまたはファックスで再度お送りいただく必要がございます。

なお、届書記載事項証明書に記載のある皆さまのお名前の読み(外国名の方についてはパスポート上のスペル)が必要ですのでお知らせ下さい。日本人のお名前の英訳は基本的にヘボン式ローマ字を使用しますが、パスポート上、特例によりヘボン式ローマ字ではない表記が使われている場合は事前にお知らせ下さい。

婚姻届 離婚届 出生届 (届書記載事項証明書) 豆知識

届書記載事項証明書の種類

届書記載事項証明書は、市区町村役場に提出して受理された届の記載事項を証明する書類です。
具体的には、

  • 出生届の届書記載事項証明書
  • 死亡届の届書記載事項証明書
  • 婚姻届の届書記載事項証明書
  • 離婚届の届書記載事項証明書

などがあります。

届書記載事項証明書の翻訳が必要か?

戸籍謄本の翻訳があれば婚姻や出生などの戸籍事項が証明できそうなものですが、戸籍というものに馴染みがない外国でその証明力が疑問視される恐れもありますから、届書記載事項証明書の翻訳も併せて提出することで証明力の補強とされるケースが多いようです。

(届書記載事項証明書よりも簡易な書類として、受理証明書があります。婚姻届、離婚届、出生届などが正式に受理されていることを証明する書類です。)

届書記載事項証明書の申請

ここまでご説明してきた届書記載事項証明書ですが、実は誰でもいつでも申請取得できる書類ではありません。
申請するためには主として次のような理由が必要です。

  • 国民・厚生・共済遺族年金請求
  • 簡易生命保険で100万円を超える死亡保険金請求
  • 離婚などの身分行為の無効確認の裁判に必要な場合
  • 帰化申請に使用する場合等

請求理由が特別な事由があると認められる利害関係人が申請できます。
本人確認書類が必要です。
なお、申請する役所ですが、届出が受理されて1ヶ月程度であればその市区町村役場でよいのですが、その後は管轄の法務局に事務が移管されますので、法務局長に申請することになります。

国際結婚、国際離婚やビザ申請に際し、どのような証明書の翻訳が必要となるか、お客様ご自身で事前に提出先機関にご確認下さい。

翻訳証明書の発行と公証について

翻訳証明書の発行と公証についてはこちら です。

婚姻届 離婚届 出生届 翻訳のご利用方法、料金表、よくあるご質問

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